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日本版DBS(Disclosure and Barring Service)とは?

最近、DBSについてのお問い合わせやご相談をいただくことが増えました。昨年6月に成立・公布され、2026年12月25日に施行されることもあってか、ニュースなどでも取り上げられるケースが増えてきました。私の娘も中学2年生になりますので、この制度についてはかねてより興味を持っておりました。今回は日本版DBSについて見ていきたいと思います。


DBSとは

Disclosure and Barring Serviceの頭文字をとった略称で、イギリスの「前歴開示・前歴者就業制限機構」(組織)のことを指します。イギリスでは、基本的に職種に関わらず使用者が被用者の犯歴照会を求めることができることとされており、こどもに関わる職業又は活動を行う使用者がこどもに対する性的虐待等の犯罪歴がある者を使用することは犯罪と定められているため、こどもに関わる職種の使用者において被用者の犯歴照会を行うことが義務化されています。また同じように、フランスやドイツでも法整備を含め制度化されており、日本でも2012年にイギリスで始まったDBS制度を参考に、日本版DBSとして制度化されました。

日本版DBSとは

こどもに対する性暴力・性犯罪は、被害に遭ったこどもの心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を及ぼす極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。特に教育や保育、学習塾などこどもに接する場は、大人の従事者がこどもに対して「指導する・教える」といった支配的・優越的な立場に立ちやすい環境です。さらに、親の監視が届かない閉鎖的な空間で、継続的に密接な人間関係を持つという特性があるため、性暴力が発生しやすく、また発覚しにくいという課題がありました。

このような背景から、こどもに接する場における性暴力を未然に防ぎ、こどもの心と身体を守ることを目的として、2024年(令和6年)6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」、いわゆる「こども性暴力防止法(日本版DBS)」が成立しました。

本法は、教育・保育等の現場で働く従事者に対して、過去の性犯罪歴の有無を国が確認する仕組み(犯罪事実確認)を導入するとともに、事業者に対してこどもを性暴力から守るための総合的な「安全確保措置」や「情報管理措置」を義務付けるものです。この法律で定められている取組は、2026年(令和8年)12月25日に施行される予定であり、関係する事業者は施行に向けて着実な準備を進めることが求められます。


制度の対象となる事業者と業務の範囲

こども性暴力防止法では、対象となる事業者を大きく「義務対象」と「認定対象」の2つに分けています。

認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイトを通じて公表され、安全な環境づくりに取り組んでいる証として「こまもろう」の認定事業者マークを事業所や広告、ウェブサイトなどに表示できるようになります。これにより、保護者やこどもがより安全な施設を選択しやすくなることが期待されています。

対象業務と従事者の範囲

対象となる業務は、こどもとの関係において下記の3つの要件を「全て満たす」環境で行われる業務と定義されています。

※正社員だけでなく、契約社員、パートタイム労働者、アルバイト、派遣労働者、個人業務受託者なども対象となります。また、従事期間が短いボランティアやスポットワークであっても、3要件を満たす業務に就く場合は犯罪事実確認が必要です。

※教育実習生や保育実習生についても、実習計画において児童等と一対一になることが想定されている場合や、実習期間が相当長期にわたる場合など、上記3要件を満たす実習と位置づけられる場合には確認の対象となります。


犯罪事実確認の仕組みと手続き

本制度の中核となるのが「犯罪事実確認」です。事業者は、こどもと接する対象業務の従事者について、雇入れや配置転換の際に、過去の性犯罪歴(特定性犯罪事実該当者であるか否か)を必ず確認しなければなりません。また、就労後も「5年ごと」に再確認を行う必要があります。

確認の対象となる「特定性犯罪」の範囲

犯罪事実確認の対象となる「特定性犯罪」には、こどもに対するものだけでなく、成人に対する性犯罪も含まれます。具体的には、不同意性交等、不同意わいせつ、痴漢(迷惑防止条例違反等)、盗撮、児童買春、児童ポルノ所持、未成年者淫行などが該当します。ただし、これらの罪を犯して刑に処せられた場合でも、永久に就労が制限されるわけではありません。確認の対象となるのは、以下の期間が経過していない者に限られます。

・拘禁刑の執行が終了してから20年が経過していない者

・拘禁刑の執行猶予判決が確定してから10年が経過していない者

・罰金刑の執行が終了してから10年が経過していない者


犯罪事実確認の手続きフロー

犯罪事実確認の手続きは、こども家庭庁が構築する「こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)」を通じてオンラインで厳格に行われます。

【犯歴「なし」の場合の基本的な流れ】

➀事業者の申請:事業者がシステムを通じてこども家庭庁に、対象従事者の「犯罪事実確認書の交付」を申請します。

➁本人の情報提出:対象従事者本人が、マイナンバーカード等を用いてスマートフォン等からシステムにログインし、自身の戸籍情報等をこども家庭庁に直接提出します(事業者を介さず直接提出することでプライバシーを保護します)。

➂国による照会:こども家庭庁が、法務省(検察庁)のデータベースに対して特定性犯罪前科の有無を照会します。

➃結果の交付:法務省からの「犯歴なし」の回答を受け、こども家庭庁から事業者に対し、犯歴がない旨の「犯罪事実確認書」がシステム上で交付されます。

【犯歴「あり」の場合の流れと本人の権利保護】

もし過去に特定性犯罪前科があった場合、いきなり事業者にその事実が伝わるわけではありません。プライバシー保護の観点から、まずこども家庭庁から従事者本人に対してのみ回答内容が「事前通知」されます。

訂正請求権:従事者本人は、通知された内容が事実と異なる(誤りがある)と思料する場合、通知から2週間以内に国に対して「訂正請求」を行うことができます。

手続の中止要請

事業者に犯歴を知られたくない場合、本人がこの期間中に内定辞退や自主退職の連絡を事業者にし、システム上で犯罪事実確認の手続の「中止要請」を行えば、事業者に対して犯罪事実確認書が交付されることはありません。

事業者への交付

訂正請求や中止要請を行わずに2週間が経過した場合は、こども家庭庁から事業者に対して、犯歴がある旨の犯罪事実確認書が交付されます。


事業者に求められる安全確保措置

事業者は、単に犯罪事実確認の照会を行うだけでなく、現場においてこどもを性暴力から守るための総合的な「安全確保措置」を講じる義務があります。

防止措置(性犯罪前科があった場合の対応)

犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合、事業者は「児童対象性暴力等が行われるおそれがある」との判断の下、その従事者をこどもと接する対象業務に従事させてはなりません。

具体的には、対象者の属性に応じて以下の対応をとります。

※対象業務以外の業務がなく、配置転換等が不可能な場合は、最終的に普通解雇や退職勧奨を検討することになります。

初回防犯対策(日頃からの取組と「不適切な行為」の禁止)

性暴力を未然に防ぐため、日常的な環境整備やルール作りが重要です。

特に重要なのが、「不適切な行為」の明確化と禁止です。不適切な行為とは、その行為自体は性暴力には該当しなくても、業務上必要とは言えず、継続・発展することで性暴力につながる可能性のある行為を指します。例えば以下のような行為が該当します。

・こどもとSNS等で私的な連絡ややり取りをする

・休日や放課後に、こどもと二人きりで私的に会う

・私物のスマートフォンで、こどもの写真を業務外の目的で撮影する

・不必要な身体接触(必要以上に抱きしめる、おむつの中に手を入れて確認するなど)を行う

・特定のこどもばかりを理由なく担当し、特別扱いする

事業者は、これらの「不適切な行為」の範囲を就業規則や服務規律等で定め、禁止事項として従事者に周知徹底しなければなりません。また、着任時および定期的に、こどもの権利や性暴力防止に関する研修を従事者に受講させる義務があります。さらに、こどもの心身の状況の日常的な観察や、面談・アンケートの実施、こどもや保護者が相談しやすい窓口の設置も求められます。

被害が疑われる場合の対応

万が一、従事者による児童対象性暴力等や不適切な行為の疑いが生じた場合は、こどもの安全確保を最優先とし、事実関係の調査を迅速に行います。被害を受けた児童等に対しては、加害が疑われる従事者との接触を直ちに回避するなどの保護措置を講じ、必要に応じて警察や児童相談所などの専門機関と連携して支援を行います。


厳格な情報管理措置

犯罪事実確認によって得られる「特定性犯罪事実の有無」に関する情報は、個人のプライバシーや名誉に深く関わる極めて「機微な情報」です。そのため、事業者には通常の個人情報以上に厳格な情報管理措置が求められます。

情報管理規程の策定と責任者の選任

事業者は情報の適正な管理に関する「情報管理規程」を策定し、責任者を選任します。こども家庭庁からは事業者の規模等に応じた規程のひな型が提供されます。

取扱者の限定とシステム完結の原則:犯罪事実確認記録等にアクセスできる担当者を必要最小限の人数に限定します。また、確認結果は「こまもろうシステム」上での画面閲覧のみを原則とし、情報を紙に印刷して保管したり、USBメモリに保存したり、社内の別システムに転記したりすることは極力行わない運用が求められます。

情報の廃棄

確認結果の情報は、従事者が退職した際や、確認から5年が経過した際など、法律で定められた保存目的が終了した段階で確実に廃棄・消去しなければなりません。

漏洩等の報告義務

万が一、情報の漏洩や紛失などの重大な事態が発生した(またはそのおそれがある)場合、事業者は直ちに国(こども家庭庁)へ報告する義務があります。事案によっては個人情報保護委員会への報告も必要となります。

厳重な罰則

犯罪事実確認によって知り得た従事者の性犯罪歴を、みだりに他人に教えたり、不当な目的に利用したりした場合は、法律に基づき「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」などの刑事罰が科されるほか、民事上の損害賠償請求の対象となるリスクがあります。


施行に向けた事前準備の重要性(事業者が今やるべきこと)

2026年(令和8年)12月25日の法律施行に向けて、事業者は今から計画的に準備を進める必要があります。特に、雇用管理上の労務トラブルを防ぐため、以下の事前準備を法施行前に行っておくことが極めて重要です。

就業規則等の見直し・整備

事業者は、あらかじめ就業規則や服務規律等を改定し、以下の事項を定めておく必要があります。

・対象業務従事者の範囲の明確化

・児童対象性暴力等および「不適切な行為」の禁止

・法に基づく犯罪事実確認の手続き(戸籍等の提出など)に法人の指示に従って応じる義務

・試用期間中の解約事由および懲戒事由としての「重要な経歴の詐称」の追加

・児童対象性暴力等や不適切な行為、業務命令違反等に対する懲戒処分の規定

就業規則の附則において「法の施行前であっても適用されるものとする」旨を定めておくことで、施行前からこれらの規定を有効にし、トラブルを防ぐことが推奨されます。

② 採用選考過程での「特定性犯罪前科の事前確認」の徹底

法律施行後、内定者に対して法に基づく犯罪事実確認を行い、性犯罪前科が判明した際に「内定取消し」を行う場面が想定されます。しかし、労働法制上、単に「法に基づく確認で前科が出たから」という理由だけでは、解雇権の濫用とみなされ内定取消しが無効となるリスクがあります。

内定取消しや懲戒解雇を適法に行うためには、「経歴詐称」を理由とする必要があります。そのため、事業者は採用選考の段階で、自衛策として以下の対応を徹底しなければなりません。

・募集要項・求人票の採用条件に、「特定性犯罪前科がないこと」を明示する。

・採用面接や履歴書の賞罰欄などで、特定性犯罪前科の有無を明示的に確認する。

・内定を出す前に、本人から「特定性犯罪事実該当者ではない」旨の誓約書を書面で提出させる。

・内定通知書に、内定取消事由として「重要な経歴の詐称」や「犯罪事実確認手続きに応じないこと」を明記する。

これらの事前対応を面接や書面で行っておくことで、万が一後から犯歴が判明した場合でも、「会社に対して重要な経歴を偽った(詐称した)」として、内定取消しや懲戒解雇等の雇用管理上の措置を正当に講じることが可能になります。

③ 現職者への周知と理解促進

本制度は、これから新たに採用される人だけでなく、現在すでに働いている「現職者」も対象となります。現職者については、法律施行から原則3年以内(認定事業者は認定から1年以内)に順次、犯罪事実確認を行う必要があります。

事業者から現職者に対し、今後本制度の対象となり犯罪事実確認が行われること、手続きのために戸籍等の提出が必要になること、そして万が一特定性犯罪前科が確認された場合はこどもと接する業務から外れる(配置転換等が行われる)ことを、事前にしっかりと説明・伝達し、理解を得ておくことが労務トラブル防止の観点から不可欠です。

④ システム利用のためのGビズID取得

法に基づく各種手続き(事業者の情報登録、犯罪事実確認の申請など)はオンラインの「こまもろうシステム」で行われます。事業者はシステムにログインするための行政認証基盤となる「GビズID(プライム)」を事前に取得しておく必要があります。法人・運営者単位での取得が求められ、施行前の段階からアカウント登録の準備が開始される予定です。

出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)


こども性暴力防止法(日本版DBS)は、こどもたちが安心して学び、遊び、成長できる社会を実現するための極めて重要な制度です。事業者の皆様には、単に法律で定められた確認義務を果たすだけでなく、本制度の趣旨を深く理解し、日常的な見守りや「不適切な行為」の排除、風通しの良い職場環境づくりを含めた「こどもを性暴力から守るための総合的な体制整備」に組織を挙げて取り組むことが期待されています。2026年末の施行に向け、今から残された期間を利用して、就業規則の見直しや採用フローの改善、従事者・保護者への丁寧な周知など、計画的な事前準備を進めていくことが円滑な制度導入の鍵となります。制度についてご不明な点がございましたら弊所までお気軽にご連絡くださいませ。

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