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子ども・子育て支援金について

令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表が公表されており、今回(令和8年3月分(4月納付分))から新たに子ども・子育て支援金が徴収されることになります。以前から報道等でアナウンスされていましたが、名前が「子ども子育て拠出金」と紛らわしいことや、実際どんな制度かわからないというお声もよく聞きますので、今回掘り下げて見ていきたいと思います。


子ども・子育て支援金とは

少子化対策の財源確保を目的に、2026年度から導入される公的医療保険制度を活用した支援金制度です。加入者から月額数百円程度を徴収し、児童手当の拡充や産休・育休の給付、保育サービスの充実に充てられます。

子ども子育て拠出金との主な比較(協会けんぽでの例)


健康保険料(協会けんぽ:40歳以上・大阪・給与翌月払いの例)

保険料の目安(協会けんぽ)

拡充される給付の主な使途


Q&A

Qなぜ「税金」ではなく「社会保険」の仕組みを使うのですか?

A 支援金により拡充された給付を受けて育ったこどもは、やがて社会保障制度の担い手や経済を支える働き手となり、結果として公的医療保険制度を含む社会保障全体の持続可能性を高めることにつながります。そのため、自らのリスクに備えるという民間保険の考え方を一部修正し、社会全体で支え合う「社会保険」の枠組みを活用しています

Qなぜ子育てをしていない独身者や高齢者、そして企業も負担するのですか?

A: 成長したこどもが将来の社会や経済を支える存在となるため、支援金制度は独身の方や高齢者の方を含めた全世代にとってメリットがあります。また、企業にとっても将来の労働力の維持・確保につながる観点から、企業を含めた社会・経済の参加者全員で支え合う仕組みとしています

Q 支援金の納付(天引き)はいつから始まりますか?

A: 令和8年(2026年)4月分の保険料から拠出が始まります。企業にお勤めの従業員様(被用者保険加入者)の場合、医療保険料とあわせて徴収されるため、実務上は令和8年5月にお支払いする給与からの天引きが開始となります

Q企業と従業員の負担額はどのように計算されますか?

A: 令和8年度の子ども・子育て支援金に係る保険料率は一律「0.23%」労使折半となります。したがって、実際の給与天引き額は、標準報酬月額に0.23%を掛けた金額の半分となります

Q毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)からも支援金は徴収されますか?

A: はい。健康保険料や厚生年金保険料と同様に、賞与からも支援金を拠出していただきます。計算方法は「標準賞与額×支援金率(0.23%)」となります

Q産前産後休業や育児休業を取得している従業員も支援金を支払う必要がありますか?

A: 企業の従業員様については、健康保険料や厚生年金保険料と同様に、産休期間中および育児休業期間中の支援金の納付は免除されます

Q海外赴任中の従業員に対する支援金の扱いはどうなりますか?

A: 海外赴任中であっても、日本の健康保険制度に加入されている従業員様については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に、子ども・子育て支援金も拠出いただく必要があります

Q給与明細には、健康保険料とは別に「支援金」として分けて記載する必要がありますか?

A: 保険料額の内訳として支援金額を分けて明記することは、法令上の義務ではありません。しかし、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえ、政府としては給与明細にその内訳を記載する取組へのご理解とご協力をお願いしています

Q新たな負担が増えることになりますが、「実質的な負担は生じない」とはどういう意味ですか?

A: 支援金の導入にあたっては、その裏側で政府が社会保障の歳出改革等を行い、社会保険料の負担軽減を図ります。支援金の導入による負担増は、この歳出改革による社会保険料の負担軽減効果の範囲内に収まる(相殺される)仕組みとなっているため、「実質的な負担は生じない」とされています

出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について

令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 


今回は子ども・子育て支援金について簡単に見てきました。介護保険も導入当初は2,911円(全国平均)だったものが、段階的に上昇し、現在では6,225円になっており更に上昇すると試算されています。この「子ども・子育て支援金」は令和11年以降は上昇しないとされていますがどうでしょうか。また個人的見解ですが、年金受給者からの徴収は、少額でも負担なのではと考えてしまいます。始まったばかりの制度ですので、しっかり注視していく必要がありそうです。

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