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選択的夫婦別姓制度とマイナンバー制度

本日は昨日の流れで、選択的夫婦別姓制度とマイナンバー制度について見ていきたいと思います。


🔴選択的夫婦別姓制度とは

夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。なお、この制度は一般に「選択的夫婦別姓制度」と呼ばれることがありますが、民法等の法律では、「姓」や「名字」のことを「氏(うじ)」と呼んでいることから、法務省では「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。現在の民法のもとでは、結婚に際して、男性又は女性のいずれか一方が、必ず氏を改めなければなりません。そして、現実には、男性の氏を選び、女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが、女性の社会進出等に伴い、改氏による職業生活上や日常生活上の不便・不利益、アイデンティティの喪失など様々な不便・不利益が指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。

Q夫婦が必ず同じ氏を名乗ることになったのは、いつからですか?

夫婦が同じ氏を名乗るという慣行が定着したのは、明治時代からだといわれています。明治31年に施行された戦前の民法では、戸主と家族は家の氏を名乗ることとされた結果、夫婦は同じ氏を称するという制度が採用されました。明治時代より前は、そもそも庶民には氏を名乗ることは許されていませんでした。第二次世界大戦後の昭和22年に施行された民法の750条では、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とされました。これが、現在の制度です。

出所:法務省「選択的夫婦別氏制度とは?


🔴選択的夫婦別姓制度の主なメリット・デメリット

出所:東かがわ市ホームページ「選択的夫婦別姓制度

Q選択的夫婦別姓制度を導入すると、戸籍制度はなくなるのですか?戸籍はどうなるのですか?

A選択的夫婦別姓制度を導入しても戸籍制度はなくなりません。1996年の民事行政審議会の答申でも、戸籍制度はこれまでと同様とされ、別姓夫婦とその子どもについても一つの戸籍に在籍することが前提とされています。これによれば、戸籍簿の「戸籍に記載されている者」欄の【名】を【氏名】に改め、戸籍内の各人について氏名を記載すれば足りることになります。

Q選択的夫婦別姓制度を導入すると、子どもの姓はどのようになりますか?

A1996年に法制審議会が答申した民法改正要綱案は、夫婦別姓となる「夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならない」とし、子の姓を統一することとしています。他方で、別姓夫婦の子の姓は、子の出生の時点における状況などを考慮して、夫婦の協議によって父又は母の姓を子の出生の都度選択すればよいとする意見もあります。この点は、様々な事情を検討して議論を深めていく必要があるでしょう

出所:日本弁護士連合会「選択式夫婦別姓制度に関するQ&A


🔴海外では

世界では、日本以外のすべての国が「何らかの選択的夫婦別姓制度」を導入しています。※女子差別撤廃委員会https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/iinkai.htmlより「選択的夫婦別姓制度」を導入するよう4回目の勧告がありました。

近年「何らかの選択的夫婦別姓制度」を導入した国

出典:時事メディカル「国際社会が迫る「選択的夫婦別姓」~日本にとって最善の選択は何か~


🔴男女平等への取り組み

女子差別撤廃条約(国連)

女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としています。具体的には、「女子に対する差別」を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めています。本条約は、1979年の第34回国連総会において採択され、1981年に発効しました。日本は1985年に締結しました。締約国数は2021年2月時点で189カ国

出所:外務省「女子差別撤廃条約

SDGSでの目標(目標5:ジェンダー平等を実現しよう)

・すべての女性や女の子が能力を最大限に発揮できる社会をつくる

・すべての人が性別にかかわらず平等に機会が与えられる社会をつくる

内閣府男女共同参画局「みんなで目指す! SDGs × ジェンダー平等


🔴マイナンバーとは

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される「12桁の番号」です。マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続において使用されます。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。また、行政手続において、行政機関等の間で情報連携をすることにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。

マイナンバーカード

出所:総務省「マイナンバーカード


🔴マイナンバーカードで主に出来ること

出所:総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード

出所:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について


🔴マイナンバーカードの普及率

保有率TOP5・ワースト5

※令和6年12月末時点

出所:総務省「マイナンバーカード交付状況について


🔴マイナンバーカードの有効期限

出所:地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト「有効期限について


今回は2回に渡って、戸籍から選択的夫婦別姓制度、マイナンバーについて概略を見てきました。どれも解っているつもりで良くわからないまま放置していた部分がありました。どの制度も今後の日本にとって重要ですが、最低限の知識を得て報道や議論を見た方が理解しやすいので、解らないことは調べる癖をつける、当たり前のことを習慣にしていきたいと思います。

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