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育休取得者の応援手当を最大125万円支給へ

育休取得者の業務を代替する労働者に「応援手当」を支給する【中小企業】へ育休取得者1人当たり【最大125万円】を支給する。施行は2024年1月1日。

現在ある「両立支援等助成金」の育休中等業務代替支援コース(仮称)として新たに追加される

制度利用者1人当たり、業務体制整備の経費「原則5万円」と手当額の4分の3「最大120万円」(1か月上限「10万円」を「12か月」助成)

時短勤務中に手当を支払う場合は、業務体制整備の経費「原則2万円」と手当額の4分の3「最大108万円」(1か月上限「3万円」を「子が3歳になるまで」助成)

育休取得者や時短勤務利用者が「有期雇用」の場合は、「10万円」が加算される

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