東大阪市にある製造業専門の社労士事務所です

複雑化する労働問題の「予防」を専門とする社労士事務所です

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~わかってるようで、わかってない?~「働き方改革」とは

2018年(平成30年)に働き方改革関連法が交付され、働く方々が個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革がスタートしました。

その働き方改革関連法に盛り込まれた主要な課題は以下の通りになります。

🔴残業時間の上限に規制を設ける(罰則付き)

・改正労基法に定められた、時間外労働の限度時間は、原則として月45時間、年360時間となります。臨時的な特別の事情(特別条項)がなければこれを超えることができません。

・建設・自動車運転(バス・タクシー・トラック等)・医師は令和6年4月1日までは特例措置あり→現在は特例措置撤廃

🔴勤務間インターバル制度を導入する(助成金あり・働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

・終業から次の始業までの時間を最低11時間確保する措置。

🔴時間外労働に対する割増賃金率を引き上げる

・60時間を超えると割増率が50%に(60時間までは25%)

🔴年次有給休暇取得を義務化する(罰則付き)

・1年以内に5日の年休付与義務

🔴労働時間の把握を義務化する

・タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法で把握すること

🔴フレックスタイム制を拡充する

・フレックスタイム制の清算期間の上限を1カ月から3カ月に延長

🔴高度プロフェッショナル制度を新設する

・高度の専門的知識を有する労働者に対して、労働時間・休憩・休日や深夜の割増賃金に関する規定を適用しない

★上記の様々な課題を解決することで、「しっかりとした制度を作る」→「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」を目指したものになります。

リッツカールトンホテルの採用基準「お客様を満足させるためには、お客様の期待を超えるサービスを提供できる才能のある人を見つけることが重要であると理解しなければならない」

現在の人材難の時代に、中小企業が良い人材を採用するのは難しいかもしれません。しかし、中小企業における組織トラブルの多くは採用ミスが原因で起きているのも事実です。働き方改革を通して、会社の健全性を向上させ、良い人材を迎え入れる好循環を生み出す仕組みづくりが大切です。

厚生労働省では、働き方改革特設サイトで中小企業を支援する取り組みも行っております。また実際の取り組み事例も豊富にございますのでご活用下さい。

大阪府社労士会では、大阪働き方改革推進支援・賃金相談センターも設置し、無料相談も行っております。

出典:厚生労働省、大阪府社会保険労務士会

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