東大阪市にある製造業専門の社労士事務所です

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雇用保険の対象 現行20時間以上→10時間以上へ

政府は雇用保険の適用対象について、現行の1週間の労働時間が「20時間以上」の労働者から「10時間以上」の労働者へ拡大する改正法案を閣議決定した

対象拡大によって、最大で500万人の新規適用者が生まれる見込み

新型コロナウィルスによる雇用調整助成金の特例措置で雇用保険財源の大幅な悪化を招き、財源強化と育児休業給付などの受給の対象者を増やすことが狙い

雇用保険料率は、①一般の事業 ②農林水産・清酒製造の事業 ③建設の事業 と3つのカテゴリー分けがされており、また、労災保険のように事業主がすべて負担するわけではなく、労働者と使用者で按分することになっています

令和3年度・雇用保険料率

①一般の事業 9/1000(労働者3/1000・使用者6/1000)

②農林水産・清酒製造の事業 11/1000(労働者4/1000・使用者7/1000)

③建設の事業 12/1000(労働者4/1000・使用者8/1000)

令和4年度・雇用保険料率(※令和4年10月以降の保険料率)

①一般の事業 13.5/1000(労働者5/1000・使用者8.5/1000)

②農林水産・清酒製造の事業 15.5/1000(労働者6/1000・使用者9.5/1000)

③建設の事業 16.5/1000(労働者6/1000・使用者10.5/1000)

令和5年度・雇用保険料率

①一般の事業 15.5/1000(労働者6/1000・使用者9.5/1000)

②農林水産・清酒製造の事業 17.5/1000(労働者7/1000・使用者10.5/1000)

③建設の事業 18.5/1000(労働者7/1000・使用者11.5/1000)

令和6年度・雇用保険料率は、令和5年度と同率

コロナ以降、雇用保険料率の上昇で、労働者・使用者ともに負担が増しているのが現状です

給料が上がっても、手取り額は減少

Dreamin’社労士事務所では、社会保険料(健康保険・介護・年金)・労働保険料(労災・雇用)の今後の動向について随時お知らせします!

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