本日は著作権侵害による民事訴訟をテーマにお送りいたします。
インターネットの普及により、あらゆる映像や音楽、芸術作品からニュースにいたるまで著作物が簡単に閲覧できるようになりました。また画像を保存したり、文章をコピーしたりするのも簡単にできてしまいます。
弊所も、「事務所だより」の発行や「ホームページ上でのお知らせ」を掲載するのに、著作物の引用やURLのコピーなど、どこまでがOKでどこからが著作権法違反となるのかが心配で知り合いの弁理士先生に尋ねることもあります。
まず著作権とは、著作物を保護するための権利です。著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したもので、単なるデータや理論、アイデア、一般的でありふれたものなどは独創的ではないとみなされ著作物にはあたりません。
では具体的に、著作権法違反とはどのようなものでしょうか。
①無断複製・・・著作物を許可なくコピーすること。これには、書籍のスキャン、音楽や映画のコピー、ソフトウェアのコピーなどが含まれます。
②無断配布・・・著作物をインターネット上にアップロードしたり、他人に配布すること
③無断公衆送信・・・インターネットを通じて著作物を配信すること。例えば、YouTubeに他人の音楽や映像を無断でアップロードすること
④無断翻案・・・著作物を翻訳したり、リメイクしたり、二次創作を行うこと
⑤著作権表示の削除・・・著作物の著作権表示を削除すること
著作権法違反が発覚すると、以下のような法的措置が取られる可能性があります
🔴損害賠償:権利者に対して損害賠償を請求されることがあります
🔴刑事罰:悪質な場合は、罰金刑や懲役刑が科されることがあります
🔴差止請求:権利者が裁判所に対して、違法行為の差し止めを請求することができます
●ちなみに令和6年1月1日から現在(5月20日)までの著作権の民事訴訟は41件ありました(参考:裁判所 知的財産裁判例集)
※弊所のホームページで使用している画像は、商用利用可能のものを購入して利用しております
参考:チャットGPTなどの生成AIに関しては、著作権法違反には問われないが、AIが学習したオリジナルの著作物に対する著作権法違反には注意との事
弊社では、弁理士先生を招いて「知的財産(著作権)について」のセミナー(勉強会)も検討しております。
近年厳しさが増しているコンプライアンス(法令遵守)には十分気を付けていきましょう。