自転車の交通違反に青切符が導入される制度(改正道路交通法)が施行される予定です。重大事故の増加により、2024年11月には「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」が厳罰化され、2026年4月からは自転車の軽微な交通違反にも反則金が課されることとなりそうです。今回は発表のあった自転車の改正点を中心に共有できればと思います。
🔴自転車の位置づけ
出典:警視庁「自転車とは」
道路交通法第 17 条第 1 項
「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」
その際、左側通行の原則が適用されます。(自動車と同じ方向)また、自転車は「軽車両」であるため、車道の左側「端」を通行しなければなりません。
例外的に歩道を通行できる条件
出典:熊本県「自転車の通行ルール」
🔴交通反則通告制度とは
運転者がした一定の道路交通法違反(反則行為:比較的「軽微」であって、現認、明白、定型的なもの)について、反則者が警察本部長の通告を受けて反則金を納付した場合は、公訴が提起されない制度。※現在の本制度の対象は自動車と原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む。)であり、自転車を含む軽車両は対象外。今までは「警告」での取り締まりでしたが、今後は、自転車も「反則金の納付(青切符)」の対象になります。
出典:警視庁「交通反則告知書(青キップ)を受領された方」
🔴2024年11月から導入されている「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則の違い
※酒酔い運転は罰則あり「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
🔴自転車の主な交通ルール違反の罰則
出典:北海道警察「自転車の主な交通ルール違反の罰則一覧」
🔴自転車事故のデータ
相手当事者別自転車関連事故件数(令和4年)
交通事故における自転車事故の割合
自転車事故が増加している肌感覚でしたが、かなり減少しているというのが実態でした。
出典:警察庁「自転車関連交通事故の状況」
🔴自転車事故の賠償額
出典:日本損害保険協会「自転車での加害事故例」
🔵業務で自転車を使用する場合の注意点
「個人賠償責任保険」に加入していても、業務(事業活動)中に起こした自転車による「損害賠償事故」は、補償の対象とはなりません。
上記の例であるような自転車での事故を保険でカバーするには、事業用の賠償責任保険への加入が必要になりますのでご注意下さい。
出典:自転車安全対策協議会「業務用自転車賠償制度のご案内」
今回は自転車の交通違反について見てきました。個人的には免許制にして、交通ルールについて学ぶ機会を増やし、ルールを守れない場合には免許を停止したり取り消したりするのが良いのではないでしょうか。実際に、大事故を起こしてしまったら取り返しがつきませんし、加害者も被害者も人生が大きく変わってしまいます。左側通行なのか右側通行なのかさえ理解していない方もいらっしゃる現状で、反則金云々の前に交通ルール周知の必要性を感じました。