ハラスメント対策の研修と言うと、「うちは研修もしてるし、チェック体制も万全なので大丈夫」とよく言われます。ただ実際ハラスメントを放置して裁判になったり大事になるケースを最近よく耳にしますし、弊所でも相談をお受けするケースも増えてきました。ハラスメントの問題点は、当事者がハラスメントをしている意識がないことと、それを我慢している人が多い事です。特に、私もそうですが長時間労働や上司の言う事が絶対だった時代の人間は、少しの我慢は当たり前だという感覚でいる人もいます。厚生労働省では12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境づくりを進めるため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」がオンラインで開催されますので、情報を共有させて頂ければと思います。
🔴職場におけるハラスメント対策シンポジウム
🔴タイムスケジュール
🔵お申込み
オンラインシンポジウムの申込みはコチラ
シンポジウムの申込みは、2024年12月10日(火)正午 までです。
🔴職場で多い5つのハラスメント
①パワーハラスメント
職場のパワーハラスメントとは、「職場」において行われる
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
②セクシュアルハラスメント
職場のセクシュアルハラスメントとは「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。
③妊娠・出産・育児休業等ハラスメント
職場の妊娠・出産・育児休業等ハラスメントとは「職場」※1において行われる、上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」※2や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」※2の就業環境が害されることをいいます。これらは、マタニティハラスメント(マタハラ)、パタニティハラスメント(パタハラ)、ケアハラスメンと(ケアハラ)と言われることもあります。
④カスタマーハラスメント
カスタマーハラスメントとは、「企業や業界により、顧客・取引先(以下「顧客等」)への対応方法・基準が異なることが想定され、明確に定義付けられませんが、企業の現場では以下のようなものがカスタマーハラスメントであると考えられます。
「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」
「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」
⑤就活ハラスメント
就活ハラスメントとは、「就職活動中やインターンシップの学生等に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント」のことをいい、立場の弱い学生等の尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。
🔴法律で規定されている3つのハラスメント
①パワーハラスメント
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること。(労働施策総合推進法第30条の2)
②セクシャルハラスメント
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること。(男女雇用機会均等法第11条)
③妊娠・出産・育児休業等ハラスメント
上司・同僚からの妊娠・出産等に関する言動により妊娠・出産等をした当該女性労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること。(男女雇用機会均等法第11条の3)
上司・同僚からの育児・介護休業等に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること。(育児・介護休業法第25条)
🔴ハラスメントについてどう対処するべきか
ハラスメントに悩まれている方 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/worry/index
管理職の方 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/manager/index
人事担当者の方 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/index
明日は具体的な裁判例や、企業の対応策などを見ていきたいと思います。