東大阪市にある製造業専門の社労士事務所です

複雑化する労働問題の「予防」を専門とする社労士事務所です

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社労士報酬規程(令和6年度)を更新いたしました

顧問先様、関係先様、いつも大変お世話になっております。

先日、大切なお知らせ「弊所は「製造業」専門の社労士事務所として、問題解決に全力を尽くします」の中で、「製造業専門」かつ「東大阪市の隣接市のみ」を営業エリアとさせて頂きましたが、それに伴いまして報酬規程を更新致しました。

以前にあった「相談のみ」のカテゴリーを廃止し、解りやすく「顧問契約のみ」の1プランとなりました。スポット契約は原則受付しておりません。

その他、お客様のご都合に合わせて「④ 就業規則」を追加されたり、「⑤ 給与計算」を追加されたりという形になります。

あくまでも目安の料金となりますので、ご依頼内容によっては金額が変更になる場合がありますのでご了承くださいませ。

報酬規程R6-9

顧問先様に金額以上の「価値」を感じて頂けるように、日々研鑽して参ります。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

弊所からのお知らせ

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