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社会保険労務士法9次改正成立 社労士についての様々なデータ

月曜日~金曜日の毎日ブログから、週1回の記事に変わった記念すべき第1回目は「社労士の業務範囲について」です。昨日もお客様から「社労士にはどんな事が依頼できるのですか?」と問われ、まだまだ社労士業務について認知されていないことに気づかされた反面、今後の社労士という仕事の可能性について期待できると感じました。今回は、社労士について理解して頂けるように詳細に記述したいと思います。


🔴社労士(社会保険労務士)とは

社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも「人材」に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。

社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。

出典:全国社会保険労務士会連合会「社労士とは

上記にもある通り、業務の範囲が広範囲にわたるために、何を依頼できるのかが分かりづらいと思います。


🔴その他の専門的な国家資格(主な士業・名前順)

※中小企業診断士については正確な人数は公表されていませんでした

🔵人気の国家資格


🔴社労士の仕事

大きく分けて3つに分かれます

独占業務とは、その資格や免許を持つ者でないと「一定の業務」を行えないという制度

※公認会計士の独占業務である「財務諸表監査」は有償独占業務。税理士登録をした場合には、税理士の業務は無償独占になります。

※社労士の1号・2号業務は有償独占業務となり、社労士以外の者が「有償で」1号・2号業務を行うと法律違反になります。裏を返せば無償だと法律違反にならないことになります。また3号業務は独占業務ではありませんので、社労士以外の者が行っても法律違反になりません。


🔴社労士の主な業務

1号業務「労働保険・社会保険に関する手続きの代行」

🔵法令に基づく書類作成・提出・事務代行

🔵派遣業・介護事業等認可手続き

ほとんどの許認可申請は行政書士が専門とされていますが、人材派遣業と介護事業の許認可に関しては社労士の独占業務となっています。派遣業や介護事業専門にしている社労士事務所ではノウハウが多く蓄積されている場合も多く、許認可に付随したアドバイスを受けられるのでおすすめです。

🔵助成金申請

助成金に関する情報の提供、申請書類の作成支援、助成金の申請・スケジュール管理

助成金は種類も多く、新設・変更・廃止になる場合もあります。経済産業省の補助金に関しては、中小企業診断士や行政書士、税理士等がサポートする場合が多いですが、厚生労働省の助成金は社労士が主にサポートしています。助成金を得意にしている社労士に依頼すると申請から受給までの流れがスムーズに進みます。ただ、助成金を取り扱っている社労士は少ないのが現状です。依頼される際は、過去の申請件数や受給実績など、ノウハウを持っている事務所に依頼されることをお勧めいたします。


2号業務「帳簿書類の作成と就業規則の作成・変更」

🔵帳簿書類の作成(法定4帳簿)

帳簿の作成や保存など規定に違反した場合の罰則:30万円以下の罰金(年次有給休暇管理簿については罰則なし)

🔵就業規則の作成・変更

就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。

※常時「10人以上」の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。就業規則を変更した場合においても同様です。(労働者の中には、パートタイム労働者やアルバイトなども含まれます)

※就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません

🔵給与計算(独占業務ではないが、2号業務に付随して行うことがある)

給与計算は、1円でも間違ってはならない業務であり、これを適切に行うには多岐にわたる法律をきっちりと把握し反映させる必要があります。給与計算は自社でされる以外では、主に税理士または社労士が外部委託先として候補に上がりますが、勤怠(労働時間)の管理・残業代の計算方法等が重要になってきますので、アウトソースされるなら個人的には社労士をお勧めいたします。ただ最近は税理士事務所でも社労士が在籍している場合も多く、そういう事務所であればワンストップで税務と労務をサポートしてもらえるメリットがあります。


3号業務「労務管理に関する相談・指導・コンサルティング」

🔵労務コンサルティング

🔵人事制度や賃金制度などの策定・変更等

人事制度の策定・変更は、人の処遇に関わる企業経営の最重要課題です。制度の適切な運用が良い人材の定着、人材育成に繋がります。「職務」「役割」「職能」など、評価の観点は様々です。私達は法律知識と幅広い実務経験を通して「今の時代」「御社の経営方針」に合った人事制度の設計から運用、導入後のフォローを通して、人の育成、企業の成長をサポートしていきます。

🔵社員研修

🔵労務監査・厚生労働省の各種認定取得サポート

🔵年金アドバイス・裁定請求手続き

🔵外国人雇用

外国人を雇用した場合の社会保険、雇用保険の手続き

・雇用保険 → 在留カードを確認して添付

・外国人雇用状況届出書(雇用保険の被保険者にならない場合)

外国人の場合は雇用保険被保険者にならない場合でも外国人雇用状況届出書を提出する必要があります。

雇用労務責任者の選任

外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、雇用管理の改善等に関する事項等を管理させるため、人事部の責任者等を雇用労務責任者として選任する必要があります。

労務管理の注意点

・就労資格の確認はちゃんとできていますか?

・在留期間の確認はちゃんとできていますか?

・外国人の方が能力を発揮できる職場環境づくりができていますか?

・外国人を雇用するうえでの社員教育はちゃんとできていますか?

🔵あっせん

🔵労災・安全衛生の対応

🔵採用コンサルティング

出典:大阪府社会保険労務士会「社労士の仕事


🔴社労士法9次改正について

以前書いた記事「社会保険労務士法の一部を改正する法律案について

社会保険労務士法の一部を改正する法律案について Part2

から半年以上たった令和7年6月18日に第217回通常国会の参議院本会議で可決、成立しました。

第9次改正による変更点

1.社会保険労務士の使命に関する規定の新設

2.労務監査に関する業務の明記

3.社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備

4.名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記


🔴社労士が関わる法律

※法律名は略称です(略称)労働施策総合推進法(正式名称)労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)出典:e-Gov 「法令検索

社労士が関わる法律の数が非常に多く、近年特に重要視されている年金や医療に介護、労働や安全衛生、雇用や能力開発まで幅広いことが見て取れます。昔は厚生省と労働省が別々の省庁でしたが、平成13年に厚生労働省という巨大省庁になり、社労士が取り扱う法律が時代とともに増えて今に至ります。


🔴海外の社労士のような資格

AI(chatGPT4.1)での評価


今回は社労士について見てきました。文字数の制限なくなると興味のあることが深堀出来て勉強になりますね。ただ結構文字数いったと思いましたが、計算すると1万文字と少しですので、今後は1万文字程度になりそうです。社労士はまだ知名度が低く、何をする仕事かあまり認知されていませんが、企業の成長においても守りにおいても非常に重要な役割を果たす仕事だと感じています。弊所の経営理念「お客様に必要とされるブレーンとなる」を実践できるように日々研鑽して参ります。

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