現在、社会保険労務士法の一部を改正する法律案が各政党において検討されています。社労士以外にはほとんど関係のない話ではありますが、社労士にとっては業務の領域が広がったり、やれることが増えたりと仕事をする上でとても重要な話になります。法律が施行された昭和43年から幾度となく改正されてきた社会保険労務士法。今回は現在の社労士法や各法律との比較について見ていきたいと思います。
🔴現在の社会保険労務士法
この1章総則にある法律の目的条文(第1条)
この2つの条文は社労士法の「目的」と「職責」というとても重要なポイントになります。
🔴他士業(8士業・制定順)の法律の目的条文(第1条)
🔴他士業(主な士業)の法律の目的条文(第1条)
※主に「使命」と「目的」の2つに分かれています 出所:e-Gov法令検索
🔴目的規定から使命規定への変更
本日は現在の社労士法や各法律との比較を見てきました。社労士が目的規定だというのは知っていたのですが、司法書士や弁理士などが目的から使命に変更されたことは知りませんでした。明日は本日の続きで、社労士法の改正点などを見ていきたいと思います。