昨日の続きとしまして、標準報酬月額の上限を見直す審議が同日に行われました。
🔴標準報酬月額とは
被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した額を標準報酬月額と言います。
(例)健康保険の場合、月額給与が30万5千円であれば、29万円以上~31万円未満の枠に当てはまり、標準報酬月額は22等級の30万円となります。
🔵健康保険・厚生年金保険の上限と下限
健康保険の場合 1等級:58,000円(下限)~50等級:1,390,000円(上限)
厚生年金保険の場合 (1)等級:88,000円(下限)~(32)等級:650,000円(上限)
出所:厚生労働省「令和6年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(大阪府)」
🔵健康保険の場合(健康保険組合等や都道府県によって変わりますのでご注意下さい。大阪府の例)
40歳未満 標準報酬月額×10.34%
40歳以上 標準報酬月額×11.94%(介護保険分1.6%)
🔵厚生年金保険の場合
標準報酬月額×18.3%
🔵健康保険+厚生年金保険の負担率
40歳未満の場合:28.64%を労働者と会社で1/2ずつ=14.32%
40歳以上の場合:30.24%を労働者と会社で1/2ずつ=15.12%
※会社は「子ども・子育て拠出金」として、厚生年金保険に+0.36%が加算されます
🔴標準報酬月額の上限見直しの審議について
厚生年金保険の上限(32)等級65万円を下記の①~④に改定する案
①75万円に改定
②79万円に改定
③83万円に改定
④98万円に改定
出所:厚生労働省「標準報酬月額の上限について」
今回は標準報酬月額の上限の引き上げについて見てきました。特に厚生年金保険の上限については、以前から低すぎなのではという指摘もありました。ただ上限を引き上げ厚生年金保険料が上昇すれば、会社の負担も増えますので、106万円の壁に続いて会社は厳しくなります。103万円の壁の議論から、厚生労働省がここぞとばかりに改定案を出してきており、頭が混乱している方も多いかも知れません。クライアント様で、ご不明点がございましたらお気軽にご連絡頂けると幸いです。