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明日(11月1日)より、フリーランス法(略称)が施行されます

令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が可決・成立し、同年5月12日に公布されました。公布から施行まで1年以上経過していますので、どんな内容か忘れてしまわれた方もいらっしゃると思います。本日は明日(2024年11月1日)から施行されるフリーランス法について見ていきます。


🔴フリーランス法の目的

①フリーランスの方と発注事業者間の「取引の適正化

→担当:公正取引委員会・中小企業庁

②フリーランスの方の「就業環境の整備

→担当:厚生労働省

①+②で、フリーランスの方が安心して働ける環境の整備が目的。


🔴フリーランスと発注事業者の定義

フリーランス法1

※⼀般的にフリーランスと呼ばれる⽅には、「従業員を使⽤している」「消費者を相⼿に取引をしている」⽅も含まれる場合もありますが、これらの⽅はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。

※「従業員」には、短時間・短期間等の⼀時的に雇⽤される者は含みません。具体的には、「週労働20時間以上かつ31⽇以上の雇⽤が⾒込まれる者」が「従業員」にあたります。


🔴フリーランスの割合

日本でフリーランスで働く方は、、本業フリーランス209万人、有業者に占める割合は3.1%、副業フリーランス130万人程度で、総合すると約5%の方がフリーランスで働いている。

出所:総務省統計局「基幹統計として初めて把握したフリーランスの働き方 ~令和4年就業構造基本調査の結果から~

フリーランス大国のアメリカでは約36%がフリーランスで働いており、インドやバングラディシュなど世界的にも増加傾向です。


🔴7つの義務

書⾯等による取引条件の明⽰

業務委託をした場合、書⾯または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)により、直ちに、次の取引条件を明⽰すること。明示方法は、口頭での明示はNGで、書面または電磁的方法かを発注事業者が選ぶことができます。①業務の内容 ②報酬の額 ③⽀払期⽇ ④発注事業者・フリーランスの名称 ⑤業務委託をした日 ⑥給付を受領/役務提供を受ける⽇ ⑦給付を受領/役務提供を受ける場所 ⑧検査完了⽇(検査を⾏う場合)⑨報酬の⽀払⽅法に関する必要事項(現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)

報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払

発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこと。ただし、元委託者から受けた業務を発注事業者がフリーランスに再委託をした場合、条件を満たせば、元委託業務の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることができる【再委託の例外】もあります。

禁⽌⾏為

フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、次の7つの⾏為をしてはならないこと

①受領拒否 ②報酬の減額 ③返品 ④買いたたき ⑤購⼊・利⽤強制 ⑥不当な経済上の利益の提供要請 ⑦不当な給付内容の変更・やり直し

募集情報の的確表⽰

広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、

・虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしてはならない

・内容を正確かつ最新のものに保たなければならない

育児介護等と業務の両⽴に対する配慮

6か⽉以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと。配慮の例としては、「妊婦健診がある日について、打ち合わせの時間を調整したり、就業時間を短縮したりする」「育児や介護などのため、オンラインで業務を行うことができるようにする」などといった対応があげられます。

ハラスメント対策に係る体制整備

フリーランスに対するハラスメント⾏為に関し、次の措置を講じること

・ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発

・相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

中途解除等の事前予告・理由開⽰

6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、

・原則として30⽇前までに ①書面 ②ファクシミリ ③電子メール等による方法で予告しなければならないこと

・予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由の開⽰を⾏わなければならないこと

項⽬①〜③については、公正取引委員会・中⼩企業庁

項⽬④〜⑦については、厚⽣労働省(都道府県労働局)が担当


🔴参考ページ

フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組 https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

フリーランス法についての特設サイト https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html

フリーランス法についてのQ&A https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/fllaw_qa.html

フリーランス・事業者間取引適正化等法リーフレット https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou3.pdf

フリーランス・トラブル110番 https://freelance110.mhlw.go.jp/


先日、フリーランスの労災加入の記事「令和6年11月から「フリーランス」が労災保険「特別加入」の対象に」を書きました。世界的にもIT業界を中心にフリーランスで働く方が増えています。特にミレニアル世代と言われる若者はフリーランスで働く事への抵抗がなく、、また企業に縛られることに抵抗感を持つ方も多くいます。日本も今後フリーランスの人口が増加すると予測されますので、弊所でも注視していきたいと思います。

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