最近は街中でも外国人の姿をよく見かけるようになりました。ほとんどは観光などで来日されていると思いますが、就労であったり、留学だったりと目的は様々です。日本では労働力の確保が困難になりつつある状況もあり、積極的に海外からの就労に対して門戸を広げている現状です。特にアジアからの人材に対して技能実習や特定技能制度を活用しており、将来的には日本での居住も見越して来日される方も増えていくかも知れません。今回は、日本における永住許可の条件や海外との永住権取得の違いなどについて見ていきたいと思います。
🔴永住許可とは
永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
🔵永住者と特別永住者、定住者の違い
特別永住者とは
1991年11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」に定められた、在留資格を有する者を指します。具体的には、1952年のサンフランシスコ講和条約で日本国籍を離脱したとされた「在日韓国人・朝鮮人と在日台湾人」が主な対象です。
🔴日本の永住許可に関する法律上の要件
①素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、①及び②に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、②に適合することを要しない。
※③アの条件には「原則10年在留に関する特例」があります
出所:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)」
🔴在留外国人数TOP10
出所:出入国在留管理庁「国籍・地域別 在留資格別 在留外国人数(令和6年6月末)」
🔴海外在留の日本人
※23年間で倍増しています
🔴日本人の在留都市TOP10
出所:外務省「海外在留邦人数調査統計 令和5年10月1日」
今回は永住者について見てきました。日本もアジアからの永住者が増えており、特に中国からの永住者は年間1万8千人ペースで増加し、事実上の移民化ではとの意見もあります。埼玉県川口市ではクルド人が増え、日常生活にも影響が出ているとの報道も。労働力確保のために要件を緩和したりと、来日を促す政策が実行されていますが、日本人の安全を脅かすような政策はやめて頂きたいと思います。