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令和6年 民間主要企業「夏季一時金」妥結状況が発表されました

令和6年度、夏の賞与(ボーナス)の集計が出ました。対象は「資本金10億円以上」かつ「従業員1,000人以上」の大企業によるデータとなります。弊所は賞与が雀の涙ほどしかありませんので、家族でTVを見ていてニュースで報道される度に肩身の狭い思いをします。今回は賞与(ボーナス)について見ていきたいと思います。


🔴賞与とは

毎月の賃金とは別に会社から従業員へ支給される一時金のことです。一般的に「ボーナス」と呼ばれていますが、会社によって夏季手当や年末手当などさまざまな名称があります。ただし、賞与の支給は賃金とは異なり労働基準法で義務付けられたものではないため、すべての会社で必ず支給されるものではありません。基本的に就業規則において賞与を含む給与のルールが記載されているので、そのルールに則って支給されます。また、賞与の支給額・回数・支給タイミングなども法的なルールはなく、会社ごとに独自に決定します。出所:人事労務free「賞与(ボーナス)の仕組みとは

※ 退職金もそうですが、規程として作成し周知してしまうとそれが従業員との約束となり、規程の削除や減額変更などは不利益変更となります。その変更が合理的でない場合は変更が認められなかったり、従業員との確執を生む結果となることもありますので注意が必要です。

Q: 社長から突然賞与を減額すると言われました。問題は無いのでしょうか?

A:「賞与」が、就業規則等により、予め支給時期、支給金額を定められているものであれば、賞与減額は労働条件の変更になり、原則として、個々の労働者の同意が無ければ、労働条件の変更は有効とされません。ただし、労働者の同意を得ていないものの、就業規則の変更により労働条件の変更を行う際に、その変更条項が合理的である場合は、その適用を拒否することはできないとした判例があります。なお、会社の業績により賞与支給金額を決定する、支給計算期間中の勤怠や業績評価等の査定等を経て賞与支給額を決定するなど就業規則等に定められている場合もあり、適正な査定等による減額であれば、問題はないと思われます。出典:大阪労働局「よくあるご質問・賞与


🔴今回発表されたデータ

・過去(昭和45年~)のデータ

賞与①

賞与②


🔴今年と去年の業界ランキング

賞与③

出所:厚生労働省「令和6年 民間主要企業夏季一時金妥結状況を公表します


明日はPart2としまして、下記のデータを見ていきたいと思います。

🔵中小企業のデータ
🔵公務員のデータ
🔵海外との比較

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