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三権分立 ③裁判所(司法)裁判所の役割や裁判数など

🔴裁判所について

我が国は,正しい裁判を実現するために三審制度,すなわち,第一審,第二審,第三審の三つの審級の裁判所を設けて,当事者が望めば,原則的に3回までの反復審理を受けられるという制度を採用しています。第一審の裁判所の判決に不服のある当事者は,第二審の裁判所に不服申立て(控訴)をすることができ,第二審の裁判所の判決にも不服のある当事者は,更に第三審の裁判所に不服申立て(上告)をすることができます。この審級関係において上位にある裁判所を上級裁判所,下位にある裁判所を下級裁判所と呼び,不服申立ての控訴と上告を併せて上訴といいます。 個々の裁判所は,それぞれ独立して裁判権を行使し,たとえ下級裁判所であっても上級裁判所の指揮監督を受けることはありませんが,下級裁判所の裁判に不服のある当事者から上訴があったときは,上級裁判所は,下級裁判所の裁判の当否を審査する権限を有し,当該事件に関する限り,上級裁判所の判断が下級裁判所の判断より優先し下級裁判所を拘束するのです。このような制度を審級制度と呼んでいます。


🔴裁判所の配置

裁判1


🔴裁判所の役割

🔵最高裁判所

憲法によって設置された我が国における唯一かつ最高の裁判所で,長官及び14人の最高裁判所判事によって構成されています。最高裁判所における裁判は,全員で構成する大法廷(定足数9)と,5人ずつで構成する三つの小法廷(定足数3)とにおいて行われます。最高裁判所は,上告及び訴訟法において特に定められた抗告について裁判権を持つほか,人事官の弾劾に関する裁判について,第一審かつ終審としての裁判権を持っています。

🔵高等裁判所

高等裁判所は,地方裁判所若しくは家庭裁判所の判決又は簡易裁判所の刑事の判決に対する控訴,地方裁判所の民事の第二審判決に対する上告及び簡易裁判所の民事の判決に対する飛躍上告,地方裁判所又は家庭裁判所の決定に対する抗告について裁判権を持っています。そのほか,高等裁判所は,選挙に関する行政訴訟,内乱罪等に関する刑事事件について,第一審裁判権を持っており,東京高等裁判所は,さらに,公正取引委員会や特許庁のような準司法的機関の審決に対する取消訴訟について,第一審裁判権を持っています。

🔵地方裁判所

原則的な第一審裁判所で,他の裁判所が第一審専属管轄権を持つ特別なものを除いて,第一審事件のすべてを裁判することができるものとされています。さらに,地方裁判所は,簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件についても裁判権を持っています。

🔵家庭裁判所

夫婦関係や親子関係などの紛争について話し合う調停と,これらの紛争に関する訴訟や審判を行い,また,非行のある少年の事件について審判を行います。

🔵簡易裁判所

民事事件については,訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件について,また刑事事件については,罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗,横領などの比較的軽い罪の訴訟事件等について,第一審の裁判権を持っています。 簡易裁判所は,その管轄に属する事件について,罰金以下の刑又は3年以下の懲役刑しか科することができません。この制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは,事件を地方裁判所に移送しなければなりません。


🔴裁判所が扱う事件

🔵民事事件

労働事件:解雇や賃金の不払など,労働関係に関連して生じた争いを解決するための手続に関する事件

知的財産権事件:特許権や著作権など知的財産権に関する争いを解決するための手続に関する事件

執行事件:裁判などによって決められた内容を相手が守らない場合に,強制的に相手の財産から満足を得るための手続に関する事件

破産事件:借金が増え,すべての債務を返済することができなくなった場合に,債務や財産を清算し,生活の立て直しを図るための手続に関する事件

保護命令事件:配偶者からの暴力によって,生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に,配偶者からの保護を目的とする手続に関する事件

🔵行政事件

国や地方公共団体が行った行為に不服がある場合など,行政に関連して生じた争いを解決するための手続に関する事件

🔵刑事事件

窃盗などの犯罪の犯人だと疑われている人の有罪・無罪などを決めるための手続に関する事件

🔵家事事件

離婚や相続など,夫婦や親子関係などの争いごとを解決するための手続に関する事件

🔵少年事件

窃盗などの犯罪をしたと疑われる非行少年について,再非行防止のために最も適した措置を決めるための手続に関する事件

🔵医療観察事件

心神喪失又は心神耗弱の状態で殺人,放火等の重大な他害行為を行った者について,医療観察法による処遇の要否などを決めるための手続に関する事件


🔴裁判官・検察官の報酬

裁判2

裁判官・検察官は国家公務員ですので、月額報酬の他にもボーナス・地域手当・扶養手当、広域異動手当、住宅補助等の手当てが加算されます

裁判3

🔴裁判数の推移

裁判4

裁判5

裁判6

裁判7

裁判8

裁判9

出典・出所:裁判所ホームページより


🔴終わりに

最近は司法が内閣に寄りすぎて分立できていないのではないかという指摘をよく見聞きします。三権が分立しているからこそ、お互いに緊張感を持って公正な仕事が出来ると思います。国会(立法)は国民が未来を創造できるような法律を作る、内閣(行政)は国民の現状を理解して現在・未来に必要な施策をスピード感を持って行う、裁判所(司法)・検察はどんな立場の人間でも忖度しない、悪いことをすれば法に則って裁かれるという当たり前で公正な判断をする、というようなガバナンスが効いた状態にしていかないと、倫理観までもが失われていき、日本の将来が危ぶまれると感じます。

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