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もうすぐ年末調整の時期がやってきます

時が経つのも早いもので、年末まで約1ヶ月半となりました。今年は定額減税や103万円の壁などの報道から、税金についての理解が深まった方も多いのではないでしょうか。年末調整もDX化を推進している会社では、紙の用紙ではなくWebから申請できたりとITが得意な方には便利な世の中に変わりつつあります。今回は毎年行われるけどよくわかっていない年末調整をテーマに見ていきたいと思います。


🔴年末調整とは

給与の支払者は、毎月の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。

一致しない理由

①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、

②年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、

③生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていることなどがあげられます。

このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。

年末調整4

出所:国税庁「年末調整とは


🔴年末調整の対象者

年末調整1

※その年最後に給与の支払をする月中に賞与以外の普通給与と賞与とを支払う場合で、普通給与の支払よりも前に賞与を支払うときは、その賞与を支払う際に年末調整を行っても良いことになっています。この場合には、後で支払う普通給与の見積額及びこれに対応する見積税額を加えたところで年末調整を行いますが、後で支払う普通給与の実際の支給額がその見積額と異なることとなったときは、その実際の支給額によって年末調整のやり直しを行う必要があります。

※令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以降に、同一生計配偶者等の人数に異動があった場合は、年末調整又は確定申告において最終的な「年間の所得税額と定額減税額」との精算が行われます。


🔴年末調整の必要書類と手順

年末調整2

【手順】

① 給与と徴収税額の集計

② 給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)の計算

③ 課税給与所得金額の計算

④ 年調年税額の計算

⑤ 過不足額の精算

⑥ 過納額の還付・不足額の徴収


🔴年末調整と確定申告の違い

年末調整3

出所:マネーフォワード「年末調整とは?2024年最新、必要書類まとめ・書き方を簡単解説!


今回は簡単に年末調整のアウトラインを見てきました。基本的には ①原則的に徴収する ②各人の実情に合わせて差し引きする、このような流れになります。手続きの主体が会社になるので、国としては取りっぱぐれもないですし、手間もかかりません。会社としては税金の計算は難しいので、税理士さんにお任せすることが多いと思います。以前は年末調整を税理士さんがするか社労士がするかの論争がありましたが、平成28年に税金(所得税)の問題だとして税理士さんの業務と決定しました(日本税理士会連合会との「年末調整に係る計算事務に関する考え方について」の協議について )。弊所併設の保険代理店でも、勉強だと思って税理士さんを入れずに自分で決算などの手続きしたこともありますが、間違いが多数あり、お金も時間も無駄にし最初からお願いすればよかったと後悔しました。今回も皆様の興味のきっかけになれば幸いです。

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