本日、中央最低賃金審議会(厚生労働省の諮問機関)は、最低賃金の改定について議論を始めました。
昨年(2023年)は過去最高の上げ幅(全国加重平均:41円)を記録しましたが、今年(2024年)は昨年を上回る上げ幅を軸に調整が進んでいる見通しです。
🔴最低賃金とは
●最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
●最低賃金は雇用形態に関係なく、パートやアルバイト・派遣・臨時・嘱託など、企業に雇用されるすべての労働者に適用されます。
●派遣元と派遣先で都道府県が違う場合は、派遣先の最低賃金が適用されます。
🔴いつから変わるの?
●毎年7月~8月頃に最低賃金額が発表され、10月1日~6日頃に新しい最低賃金に改正されます。
改正日以降に労働した分から最低賃金が適用になります。
🔴地域別最低賃金と特定最低賃金
●地域別最低賃金とは、業種に関係なく地域共通の額です。一般的に最低賃金と呼ばれているのはこの地域別最低賃金の事を指します。
●特定最低賃金とは、特定の業種(大阪の場合:塗料製造業、鉄鋼業、非鉄金属、同合金圧延業、電線・ケーブル製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房・調理等装置・配管工事用附属品・金属線製品製造業、船舶製造修理業、舶用機関製造業、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、自動車・同附属品製造業、自動車小売業)に適用される最低賃金で、地域別最低賃金と比べて高い方が採用されます。
🔴最低賃金減額の特例許可制度
●都道府県労働局長の許可を受けた場合、次の労働者については減額が認められます。
・精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
・試の使用期間中の者
・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者
・軽易な業務に従事する者
・断続的労働に従事する者
🔴違反したら罰則はあるの?
最低賃金に達しない賃金を適用しても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
地域別最低賃金の罰則:50万円以下の罰金
特定最低賃金:50万円以下の罰金(地域別最低賃金以下)または30万円以下の罰金(特定最低賃金以下)
🔴過去4年+αの最低賃金の推移
🔴最低賃金の計算方法(主な場合)
- 時間給の場合:時間給≧最低賃金額(時間額)OK
- 日給の場合:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)OK
- 月給の場合:月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)OK
🔴賃上げの波を受け、昨年大幅に上がり、初めて全国平均が1,000円を超えた最低賃金ですが、今年も大幅に上がる予測が立てられています。業績好調の大企業と、あまり景気の良い話を聞かない中小企業の最低賃金が同じというのも辛い話です。賃金が上がれば、社会保険料や税金の負担も増え、ますます窮地に追いやられる企業が増えてくるのは確実です。また労働者側でも、賃金の上昇に伴って雇用が減少するリスクもあります。これからの舵取りが本当に難しい局面に入ってきました。
出典:厚生労働省「必ずチェック最低賃金」