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「えるぼし」と「くるみん」についての概要

皆様は「えるぼし」と「くるみん」のマークを見たり、名前を聞いたことがあるでしょうか?私は社労士の勉強で初めて知りました。今回はこの2つのマークを企業が取得するメリットなどを中心に見ていきたいと思います。


🔴「えるぼし」とは

・女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができます。

🔵認定の評価基準

1.採用

・男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。

・正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。

2.継続就業

・「女性労働者の平均継続勤続年数」÷「男性労働者の平均継続勤続年数」が雇用 管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。

・「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者のうち継続して雇用されている者の割合」÷「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された男性労働者のうち継続して雇用されている者の割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。

3.労働時間等の働き方

・雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。

4.管理職比率

・直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。

・「直近の事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割 合」÷「直近の事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の 割合」が8割以上であること。

5.多様なキャリアコース

・直近の3事業年度に、以下について、大企業は2項目以上(非正社員がいる場合は必ず Aを含むこと)、中小企業については1項目以上の実績を有すること。

A 女性の非正社員から正社員への転換

B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換

C 過去に在籍した女性の正社員としての採用

D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

🔵認定の段階

えるぼし(1段階目)

「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

えるぼし(2段階目)

「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

えるぼし(3段階目)

「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの基準の全ての基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

プラチナえるぼし

プラチナえるぼしの継続就業(7割→8割、8割→9割)、管理職比率(平均値以上→平均値の1.5倍、8割以上→正社員に占める女性比率が8割以上)などの5つの基準の全てを満たしていること

出所:厚生労働省「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定


🔴くるみんとは

企業が次世代育成支援対策推進法に基づいた⾏動計画の策定・届出を⾏い、その⾏動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、「子育てサポート企業」として認定(くるみん認定)を受けることができます。

🔵認定の評価基準

  1. 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
  2. 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
  3. 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
  4. 策定・変更した行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていること。
  5. 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。

(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が7%以上であること。

(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いる こと。

  1. 計画期間において、男性従業員のうち育児休業等を取得した者が1人以上いること。
  2. 計画期間において、女性従業員の育児休業等取得率が、75%以上であること。
  3. 3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
  4. 次の①~③のいずれかを実施していること。

①所定外労働の削減のための措置

②年次有給休暇の取得の促進のための措置

③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

  1. 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。認定の段階

トライくるみん

上記の評価基準10項目を満たしている

くるみん

上記の評価基準10項目を満たしている。5.(7%→10%、15%→20%)、評価基準を「両立支援のひろば」で公表していること。

プラチナくるみん

上記の評価基準10項目を満たしている。5.(10%→30%、20%→50%)、評価基準を「両立支援のひろば」で公表していること。

くるみんプラス

不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業の認定制度


明日は、取得するメリットなどを中心にお届けします。

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